1 )自社の技術の模倣を防止できる。
知的財産権を取得する最大のメリットは、他者に自社技術の模倣をさせないようにすることができるという点です。
自社技術は自社が保有する全ての資源(人・物・金・ 情報)が結集して創造された「財産」です。このような自社の財産は知的財産権を取得しておかなければ、他者に簡単にマネをされてしまい、折角の投資が無駄になってしまうことになります。
また、技術者のモチベーションも低下することから、次第に自社技術が生み出されなくなっていき、その結果、自社の発展性も低下することになります。
2)技術力をアピールすることができる。
特許権や意匠権は、専門の知識を持つ特許庁の審査官が審査を行い、その技術等の優位性が認めらなければ取得をすることができません。
従って、特許権や意匠権を取得することができるというということは、自社の技術が優れているという「お墨付き」をもらったということにもなり、自社の技術力が高いことをアピールすることができることになります。
3)製品を販売する上での訴求材料となる。
技術力をアピールすることができるということは、その知的財産が用いられている製品を販売する際のアピールポイントにもなります。現に多くの企業においては、製品やHPに特許番号や「特許出願中」の表示を行うなど、自社が知的財産(自社技術)の権利化に取り組んでいることをアピールしています。
4)自社の事業活動への参入障壁を作ることができる。
知的財産権は独占排他権とも言われるものであり、権利の存続期間中においては、他者は権利者の許可なく権利範囲内に入ってくることができません(参入障壁)。
また、出願を行うだけでも一定の効果(後願排除、補償金請求権、金銭的請求権など)が得られます。
5)製品価格の低下の防止を図ることができる。
権利の存続期間中においては自社だけがその知的財産が用いられている製品を製造販売し、収益を上げることができますので、製品価格の低下の防止を図ることができます。
6)市場において優位に立つことができる。
参入障壁を作り、製品価格の低下の防止を図ることができるということは、その問、安心して更なる技術開発などを行うことができるということにもなります。
その結果、市場において優位な立場に立つ(優位な立場を保つ)ことができるということになります。
7)第三者にライセンスすることによりライセンス収入を得ることができる。
知的財産権はライセンスをすることで他者に実施をさせることもできます。
その際、権利者はライセンス収入を得ることもでき、その収益によって更なる技術開発等、 事業の拡大を図ることができます。特に、権利者が資金や設備等を持っていない場合は収益を得る有効な手段となります。
8)資金調達・補助金の獲得を図ることができる。
金融機関においては知的財産権を担保にして融資を行っているところがあり、また、地方自治体・公益法人の中には、知的財産に関する出願または権利取得を、補助金などの審査における条件としているところもあります。
以上、知的財産権を取得するメリットを記載致しましたが、詰まるところ、他者と差別化を図ることによって自社が競争相手に打ち勝ち、更なる飛躍・発展を期すための有効な手段の一つということができます。