謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。
お陰様で弊所は開所以来15度目の新年を迎えることができました。
これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。
本年もご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
岡特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司
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謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。
お陰様で弊所は開所以来15度目の新年を迎えることができました。
これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。
本年もご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
岡特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司
弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、年末年始につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。
~12月27日(金):通常営業
12月28日(土)~2025年1月5日(日):休み
1月6日(月)~ :通常営業
今回の新着情報は、最近当職が見た商標絡みのニュースに関する所感になります。
ニュースの概要は以下のようなものになります。
●「元祖スタミナ満点らーめんすず鬼」というラーメン屋さんは、フランチャイズ店も含む店舗で「スタ満ソバ」という商品名のラーメンを提供してきた。
●今回、お客様からの連絡で、別のラーメン屋さんが「スタ満そば(ソバは平仮名表記)」という名称でラーメンを提供し始め、それがテレビ等で紹介されているという事実を知った。
●「すず鬼」としては、「スタ満ソバ」という商品(名)は「すず鬼」が最初に考えたネーミングであり、商標登録もしているので、相手のラーメン屋さんに商品名の変更をお願いしたが、はぐらかされて対応してもらえなかった。
●弁護士にも相談したが、お金の無駄ではないかとアドバイスされた。
●別のラーメン屋の「スタ満そば」を食べて、これが「スタ満ソバ」と勘違いされるのが1番悔しい。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1b594bd70e9d0a5d08ea03851f6a947054cf0da2
https://x.com/suzukisutaman/status/1857704848017469777/photo/1
なお、少し調べて見たところ、「すず鬼」の「スタ満ソバ」はラーメンファンの間では一定の認知度があるようです。
当職がこのニュースを見たときに疑問に思ったのが、「すず鬼」さんの「スタ満ソバ」と、相手のラーメン屋さんの「スタ満そば」は、商標で言うと極めて類似性が高い(ほぼ同一と言ってもいい)のに、何故、相手のラーメン屋が名称変更に応じなかったのか(相手のラーメン屋が「すず鬼」さんの要求を突っぱねる理由はどこにあるのか)、という点でした。
そこで、「すず鬼」が取得している商標権の内容を確認したところ、その理由が少しわかったので、今回新着情報としてUPしたいと思います。
「すず鬼」は店主の個人名義で8件の商標権(29類、30類の商品名と43類の店舗名)を取得されていることが確認できましたが、今回のニュースに関係する商標権に関しては以下のような内容になっていました。
29類、30類の商品名に関する商標権 | 43類の店舗名に関する商標権 |
登録6393702(スタミナ満点らーめん スタ満ソバ) | 登録6318236(スタミナ満点らーめん スタ満ソバ) |
登録6659227(スタミナ満点らーめん) | 登録6659227(スタミナ満点らーめん) |
ここの商標権がない! | 登録6355501(スタ満) |
登録6340963(皿スタ満) |
ここで着目すべき点は、商品名(ラーメンの名称:30類)としての商標権は、「スタ満ソバ」ではなく、「スタミナ満点らーめん」というフレーズも入った「スタミナ満点らーめん スタ満ソバ」であるということです。
つまり、ラーメンの名称に関しては、「すず鬼」の商標権(「スタミナ満点らーめん スタ満ソバ」)と、相手のラーメン屋さんの商品名(「スタ満そば」)は、厳密に言えば同一ではない、ということです。
なお、別のラーメン屋さんの「スタ満そば」は、「スタミナ満点らーめん スタ満ソバ」の商標権の類似範囲の使用であると認定される可能性はありますし、別の法律(不正競争防止法)違反に該当する可能性もあります。
ただ、この点は最終的には裁判所の判断になり、さらに「すず鬼」は裁判においてそのことを立証しなければならないので、やってみないと分からない部分もあろうかと思います。(弁護士のアドバイスもそのことを考慮してのことと思います。)
当職はこのニュースを見て、素朴な疑問として、何故、「すず鬼」は30類について「スタ満ソバ」或いは「スタ満」「スタマン」の商標権を取得しなかったのだろうという感想を持ちました。
30類について「スタ満ソバ」或いは「スタ満」「スタマン」について商標権を取得しておけば、何の問題もなく、相手のラーメン屋さんに商品名の変更をさせることができたと思います。(相手のラーメン屋さんも要求を呑まざるを得なかったと思います。)
また、ついでに調べてみたところ、30類では「スタ麺」や「天理スタメン」の登録例はあるものの、「スタ満」や「スタマン」は登録されていなかったので、登録可能性の観点からも何故、商標権を取得しなかったのかについて疑問が残りました。
「すず鬼」の商標権は弁理士が代理しているものもあったので、何故、この点をアドバイスしなかったのかについても疑問が残りました。
当職は「すず鬼」の代理人ではないので偉そうなことは言えませんが、今後の事業のことを考慮すれば、今からでも、30類について「スタ満ソバ」或いは「スタ満」「スタマン」の商標出願を行って、権利化をしておくべきではないかとも思います。
なにかご事情があってのことであれば、失礼をご容赦頂きたく思いますが、商標権の取り方について注意が必要であることを再認識した事例でした。
10月13日(10月第二日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。
理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、10月11日(金)21:00~10月14日(金)21:00の間メンテナンス作業に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、10月13日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
10月27日(10月第四日曜日)は、通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。
この度は岡 特許商標事務所HPをご覧頂き、ありがとうございます。
さて、弊所の特徴である無料相談会をご説明させて頂きたいと思います。
この無料相談会は、当職が勤務弁理士時代から沈思黙考していたものであり、独立を決意した動機の1つでもあります。
また、弊所の理念にも通じるものであり、このHPを開設した理由でもあります。
当職の故郷である和歌山県は農林水産物を始めとする多くの産業資源や様々な観光資源があり、それらを活用して新技術や新商品を生み出されている方が多くいる一方、それらをうまく保護し活用できていないがために事業として発展していない事例(個人の趣味レベルの範疇で留まっている方々)を多く見てきました。
また、和歌山県は知的財産の保護・活用に関する意識が残念ながら他の都道府県に比べて低く、特許や商標の出願数も近畿地方の中では毎年最下位争いをしている状況となっています。
当職は弁理士登録以降、このような状況(資源もアイデアもあるのに、あまりにも事業としての成功率、成長率が低いこと)がなぜ続いているのかをずっと考えていました。
事業化の成否は技術や商品の良し悪しだけではなく、様々な要因があると思いますが、そもそも知的財産制度自体を知らない方(特許や商標という言葉は聞いたことがあっても、内容を知らない方)や、あるいは日々の資金繰りや営業活動に奔走するのに手一杯で知的財産と無縁の経営をしてきたという方が案外多く、折角生み出した知的財産をうまく保護・活用できていないのではないかと思い始めました。
なお、中小企業庁が2009年に発行した中小企業白書においても、特許を保有している企業(知的財産の保護に気を遣っている企業と言ってもよいかもしれません)は、そうでない企業に比べて従業員1人当たりの営業利益が高くなることが統計上、裏付けられています。
また、同白書には出願をしない理由も統計が取られていますが、中小企業はコスト負担が大きいことがネックになっています。
もちろん、出願をして権利を取得することが全てではなく、必要に応じて営業秘密(ノウハウ)として管理することも重要なのですが、ノウハウ管理を選択した場合でも第三者が同じノウハウについて権利を取得しまった場合への対応等、適切な手当をした上でノウハウ管理をされているのか、甚だ疑問です。
また、知財についての関心はあるのだが、特許事務所(弁理士)に相談すること自体に敷居の高さを感じている方も多くあるのではないかと思い始めました(すぐにお金の話をするのでは?依頼を前提としないと真剣に話を聞いてくれないのでは?素人がトンチンカンな話をすると怒られるのでは?)
そこで、気軽に、知財について日頃お考えになっていることや疑問を相談して頂き、知財制度を理解してどのような対応をすればよいかを知って頂く機会を設けるべきと思い、郷里の知財の啓蒙を図るべく無料相談会の開催をしている次第です。
また、中小企業白書の事実を知っていただき、和歌山の事業者様もさらに上のステージへと事業を進めて頂きたいという思いもあります。
従いまして、ボランティアとして実施していますので、弊所への仕事の依頼などを誘導するようなことは一切致しません(ご質問があった場合にも費用などの回答は極力しないようにしています。簡単な書類であれば書類作成の仕方も指導しています。)。
また、何度でも無料で相談対応をさせて頂いております(他にご予約の方がいない場合は時間の制限も設けず、対応させて頂いております。ただ、あまりにも長時間になる場合には次回の相談日に再度お越し頂くようにお願いすることがあり得ますが...)。
開所以来現在に至るまで、和歌山県全域や泉南地区にお住まいの方々のご相談に対応させて頂いている実績(のべ約260件)がありますので、是非お気軽に弊所無料相談会をご活用下さい。
今回の新着情報は、過去にUPした、特許証・登録証に関する情報の続編になります。
前回は、特許証の電子ファイルを実際に紙に印刷したらどうなるか、についての記事でした(非常に綺麗に印刷できました)が、今回は、商標の登録証の電子ファイルを実際に紙に印刷したらどうなるか、についての記事になります。
特許庁が提案している商標登録証の用紙の規格は以下の内容ですので、同程度の用紙を購入し、試しに電子ファイルを印刷してみました。
特許庁が提案している用紙の規格(https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/hassou_digitalize.html)
マットコート紙(半光沢紙)または上質紙(非塗工紙)、厚さ0.18mm、斤量86.5kgA版(坪量157g/m2)
購入した用紙の情報(「宅配紙販売」というサイトで購入、URL https://www.kamihanbai.com/products/detail/2041)
品名:e-マットコート、135kg、A4サイズ
(電子ファイルの特許証) (今回、購入した用紙) (購入した用紙で電子ファイル
(背景は透明になっています) を印刷した状態)
結果としては、写真ではわかりずらいですが背景がやや黒味がかった状態になり、前回(特許)ほどは綺麗な証書にはなりませんでした。(お客様のご了解の上、掲載をさせて頂きました。)
これは、弊所で使用しているレーザープリンターの性能によるところが大きいと思います。
但、この証書でも、遠目でみる限りにおいては、従前に特許庁から郵送されてきた登録証と遜色ない見栄えのものですので、額に入れて飾ることは十分可能と思います。
弊所では登録証も電子ファイルで受信することになりますが、特許証と同様、今後は紙に印刷した登録証もサービスとしてお客様にお送りすることにしたいと思います。
弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、お盆につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。
8月12日(火):休み(祝日)
8月13日(水)~8月16日(金):通常営業
7月1日が「弁理士の日」になっていることはご存知ですか?
弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が、明治32年(1899年)の7月1日に施行されたのを記念して、日本弁理士会では7月1日(施行日)を「弁理士の日」に制定しています。
弊所も各種の媒体に広告を出して、啓発活動を行っております。
日本弁理士会においても各種のイベントを企画していますので、ご興味がございましたらご参加ください。
日本弁理士会関西会主催 記念事業
https://www.kjpaa.jp/seminar/59609.html
https://www.kjpaa.jp/seminar/59625.html
今回の新着情報は、特許証・登録証に関するものになります。
特許や商標を取得すると、特許庁から特許証や登録証が送られて来ます。
これは世界共通の制度で、ほとんどの国は特許や商標を取得すると、その国の特許庁から特許証や登録証が送られてきます。(因みにロシアは、旧ソ連時代においては権利は国家の所有物という扱いであったため特許証は発行されず、その代わりに発明者の名誉を称えるための発明者証が発行されていましたが、ロシアになってからは各国と同様に特許証が発行されています。)
日本国においては、以下のような証書となっています。
菊花紋章があしらわれていることから、受け取ったお客様(特に個人出願のお客様)は大変喜ばれ、額に入れて飾っていらっしゃる方が多くおられます。(ご相談に来所された方も証書の実物を見て、出願に前向きになられる方が多くいらっしゃいます。)
今までは日本国特許庁から紙の証書が郵送されて来たのですが、今年度(2024年4月1日)から、原則として、紙での発行ではなく電子ファイル(PDFファイル)での発行にに変更されることになりました。
他の国(特に主要国)では既に電子化されていたのですが、遅ればせながら日本国においても証書が電子化されることになりました。
但、紙での発行を希望される方も多いことから、特許庁は以下の規格の用紙を用いて電子ファイルを印刷する方法も提案しています。(https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/hassou_digitalize.html)
Q8.特許庁が発行する特許(登録)証と同水準の印刷物を出力するには、どのような規格にすればいいですか。
A8.以下の規格を参考にしてください。
特許・実用新案・意匠用
用紙:色上質紙(クリーム)、厚さ0.18mm、斤量84.5kgA版(坪量153.5g/m2)
サイズ: A4
商標用
用紙:マットコート紙(半光沢紙)または上質紙(非塗工紙)、厚さ0.18mm、斤量86.5kgA版(坪量157g/m2)
サイズ: A4
今回、特許証を電子ファイルで受領したことから、特許庁が推奨する用紙と同程度の用紙を購入し、試しに電子ファイルを印刷してみました。
その結果、以下のとおり、従来の紙の特許証と遜色ない厚み・手触りの綺麗な証書が印刷できました。(お客様のご了解の上、掲載をさせて頂きました。)
(電子ファイルの特許証) (今回、購入した用紙) (購入した用紙で電子ファイル
(背景は透明になっています) を印刷した状態)
正直なところ全く期待していなかったのですが、非常にいい出来栄えでした。(光の関係で用紙のクリーム色が薄く見えますが、従前の紙の特許証と同じ発色状態でした。)
恥ずかしい話ですが、弊所では、過去に一度だけ、特許証の封筒を開封した際、事務員さんが封筒の上部と特許証の上部と一緒にハサミで切ってしまい、特許証の上部(5mm程)を破損(ギザギザ状態に)してしまったことがあり、お客様に平謝りしたことがありました。(それ以降は、カッターを使って封筒の上部をレターナイフのようにして開封するように指導を徹底しているので、証書の破損事故は発生していません。)
また、証書は普通郵便の封筒で郵送されることから、郵便の配達員さんが配達中や弊所ポストに他の郵便物と一緒に入れる際などの衝撃によって、封筒(証書)が折り曲った状態で配達されてしまうことが何度もありました。(その際は、アイロンを使って出来るだけ折りジワを伸ばしてお客様にお送りしていたのですが、どうしても限界がありました。)
これに対して、電子ファイルであれば、いつでも新品同様の証書を手に入れることができるので非常に便利です。
弊所では証書を電子ファイルで受信することになりますが、今後は紙に印刷した証書もサービスとしてお客様にお送りすることにしたいと思います。
最後に、当職が購入した用紙を以下に記載しますので、紙の証書が欲しい方は参考にしてみて下さい。(いずれも「宅配紙販売」というサイトで購入できます。)
特許・実用新案・意匠用用紙
品名:色上質紙・最厚口 A4(210×297mm)のクリーム色
URL https://www.kamihanbai.com/products/detail/86
商標用
品名:e-マットコート・135kg
URL https://www.kamihanbai.com/products/detail/2041
5月12日(5月第二日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。
理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、5月12日(日)9:00~20:30の間メンテナンス作業に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、5月12日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
5月26日(5月第四日曜日)は、通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。