弁理士の岩佐です。
今回は、特許(登録)料支払期限通知サービスについてご紹介いたします。
まず、特許庁から特許査定(意匠登録査定、商標登録査定)が届いたら、出願人は特許(登録)料を支払うことで権利化をすることができます(この際の特許(登録)料は、いわゆる「設定登録料」と呼ばれています)。
次に、特許権および意匠権では、権利者は、権利を維持するために、毎年、特許(登録)料を納付しなければなりません(この際の特許(登録)料は、いわゆる「年金」と呼ばれています)。そして、期限内に年金が支払われない場合は、権利消滅となってしまいます。
また、商標権についても、権利者は、10年ごとに、更新登録料を納付しなければなりません。そして、期限内に更新登録料が支払われない場合は、権利は消滅してしまいます。
このように、権利の「お金」に関する期限管理は非常に重要なものになりますが、これまで、特許(登録)料や更新登録料の納付期限について、特許庁から権利者への事前連絡はありませんでした。
従いまして、自らが期限管理をしっかりと行った上で納付手続きをしなければ、権利消滅の恐れがありました(特に商標の更新登録料については10年後となるので忘れやすいという問題がありました)。
そこで、特許庁は、令和2年4月1日より、納付時期の徒過による権利失効の防止を目的とした、特許(登録)料支払期限通知サービスを開始いたしました。
このサービスは、アカウント登録を行えば、希望する特許(登録)番号について、特許(登録)料や更新登録料の次期納付期限日をメールにて知らせてくれる内容となっています。
案件登録は50件までとなっていますので、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としたサービスになります。
詳しくは、以下をご参照頂き、ご活用頂ければと思います。https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html
なお、弊所にご依頼いただきました案件の期限管理については、弊所が責任をもって行いますのでご安心ください。