月: 2022年4月

GWの営業について

弊所は、開所以来、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、GW期間につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~4月28日(木)       :通常営業
4月29日(金)~5月1日(日):休日・祝日
5月2日(月)         :通常営業
5月3日(火)~5月5日(木) :祝日
5月6日(金)~        :通常営業

「商標権の更新申請手続」が、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続に含まれることになりました。

今回の新着情報は、商標権の更新申請手続が緩和されることになったことについてご紹介したいと思います。
商品や店舗の名称・ロゴマークについて商標権(登録商標)を取得しておられる方には朗報です。

商標権は一般的には登録日から10年で権利が満了することになりますが、更新申請手続を行うことによって半永久的に権利を維持することができます。
更新申請手続は、通常、商標権の存続期間の末日の6ヶ月前~末日までの間、つまり9年6ヶ月~10年までの期間内に行うことができます。
また、上記期間内を過ぎてしまった場合でも、1年間は以下の救済手段が設けられています。
①存続期間の末日から6ヶ月までの間(10年~10年6ヶ月までの間):但し、「割増登録料(倍額の登録料)」が必要
②①の期間経過後6ヶ月までの間(10年6ヶ月~11年までの間):但し、「割増登録料(倍額の登録料)」と「正当な理由」が必要

今回、新型コロナウイルス感染症の影響によって通常の期間内に更新申請手続が出来なかった場合、①または②において必要となる「割増登録料(倍額の登録料)」が免除されることになりました。
また、「正当な理由」についても、新型コロナウイルス感染症による影響が「正当な理由」として認められることになりました。具体的には、「正当な理由」として「新型コロナウイルス感染症の影響により、経営難に陥り、手続を行えなかった」旨を記載した上申書を提出すれば、9年6ヶ月~10年までの期間を経過してしまった場合であっても、経過後1年間(11年まで)は通常の印紙代で更新申請手続を行うことができるようになりました。

商標権の更新申請手続をされる方は、10年間はその商標(名称やロゴマーク)を使用して営業活動を行っている方が多いと思います。換言すれば、その商標(名称やロゴマーク)は地域社会において一定の認知度を獲得している商標であるということもできます。
しかしながら、今般のコロナ禍によって、売上が激減し、資金繰りに苦慮している経営者も多いかと思います。
弊所のお客様の中にも、商標権の更新を躊躇される方が少しずつ出てきておりましたが、今般、救済措置が設けられることになりましたので、是非、ご活用頂きたいと思います。

詳しくは特許庁HPをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_tetsuzuki_kyusai.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html