年: 2020年

事務所だより🌷(在宅勤務終了のお知らせ)

事務所だより担当の的場です。

2020年も早いものでもう半分が過ぎてしまいました。
2020年を迎える頃は

「今年はオリンピックもあるし特別な年になるなぁ…」

なんてワクワクしていたのもつかの間、数カ月後には全く想像もしていなかった非常事態が起こってしまいました。
自粛期間中は、長く先の見えないトンネルの中にいる様な気持ちでいましたが、少しづつ元の日常へと前にすすんでいるなと思うこの頃です。

弊所も3月から実施しておりました在宅勤務を12日において完全終了とし、本日(15日)から岩佐先生と共に事務所での勤務に戻りました。
少しづつ元通りに…と言えど、感染症予防に関する対策は今までの様に行いつつ、安心して来所していただける様、当事務所でも感染症に関しての対策を徹底しております。
具体的には写真のとおり、打合せ室に飛沫防止のアクリル板を設置するとともに、打合せ時には、窓・扉を開放するとともに打合せ室の換気扇も稼働することにしております。
また、皆様におかれましては、ご来所いただく際には当分の間マスクの着用をお願いしております(お持ちでない方にはご来所時にマスクをお渡しして着用をお願いしております)とともに、ご来所の際はまず洗面所で手洗いをしていただいてから打合せ室にお入りいただくことにしております。
ご不便をおかけし大変申し訳ありませんが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

さて、これから本格的な夏がやって参ります。
暑さに加え、自粛疲れにもどうぞご自愛ください。

 

 

 

 

 

特許(登録)料支払期限通知サービスについて

弁理士の岩佐です。
今回は、特許(登録)料支払期限通知サービスについてご紹介いたします。

まず、特許庁から特許査定(意匠登録査定、商標登録査定)が届いたら、出願人は特許(登録)料を支払うことで権利化をすることができます(この際の特許(登録)料は、いわゆる「設定登録料」と呼ばれています)。

次に、特許権および意匠権では、権利者は、権利を維持するために、毎年、特許(登録)料を納付しなければなりません(この際の特許(登録)料は、いわゆる「年金」と呼ばれています)。そして、期限内に年金が支払われない場合は、権利消滅となってしまいます。
また、商標権についても、権利者は、10年ごとに、更新登録料を納付しなければなりません。そして、期限内に更新登録料が支払われない場合は、権利は消滅してしまいます。

このように、権利の「お金」に関する期限管理は非常に重要なものになりますが、これまで、特許(登録)料や更新登録料の納付期限について、特許庁から権利者への事前連絡はありませんでした。
従いまして、自らが期限管理をしっかりと行った上で納付手続きをしなければ、権利消滅の恐れがありました(特に商標の更新登録料については10年後となるので忘れやすいという問題がありました)。

そこで、特許庁は、令和2年4月1日より、納付時期の徒過による権利失効の防止を目的とした、特許(登録)料支払期限通知サービスを開始いたしました。
このサービスは、アカウント登録を行えば、希望する特許(登録)番号について、特許(登録)料や更新登録料の次期納付期限日をメールにて知らせてくれる内容となっています。
案件登録は50件までとなっていますので、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としたサービスになります。

詳しくは、以下をご参照頂き、ご活用頂ければと思います。https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html

なお、弊所にご依頼いただきました案件の期限管理については、弊所が責任をもって行いますのでご安心ください。

商標出願時の留意点③ ~指定商品・役務の区分変更~

弁理士の岩佐です。
今回は、指定商品・役務の区分変更についてご紹介したいと思います。

最近、クライアント様からある商標について、「菓子」を指定商品として商標出願を行いたいとのご依頼がありました。これまでは、「菓子」を指定商品に指定するには、願書の【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄で「第30類」「菓子」を記載すれば何の問題もありませんでした。しかしながら、今年(1月1日)からは、「第30類」の菓子の一部が「第29類」に移行され、「菓子」が2区分に分かれることになりました。

 第29類:菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
 第30類:菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)

特許庁の説明によれば、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品は第29類に分類されるとされています。具体例としては、「甘栗、甘納豆、いり栗、いり豆、焼きりんご、ゆで小豆」等が挙げられています。また、じゃがいも等の野菜等をチップ状等の形に成型したうえで加工及び調味をしてなる商品についても、その根本的な性質が変わるものではないため第29類に分類される、とされています。従って、スナック菓子の「ポテトチップス」も第29類に分類されることになります。

一方、第29類に該当しない菓子は第30類のままとなります。具体的には、小麦粉やうるち米、もち米を主原料とする「せんべい」や、穀物としてのトウモロコシを主原料とするスナック菓子である「ポップコーン」など、穀粉及び穀物からなる加工品に該当するものは第30類に分類されます。先ほど、同じスナック菓子である「ポテトチップス」は第29類に分類されると書きましたが、原材料が野菜(じゃがいも)か穀物(とうもろこし)であるかの違いにより、同じスナック菓子でも区分が異なることになっています。

また、「パイ」、「ドーナツ」、「クッキー」、「あめ」、「チョコレート」、「アイスクリーム」などの商品も第30類のままです。ここで注意が必要なのが、上記のような「ペストリー(パイ、タルト、キッシュなど)及びコンフェクショナリー(砂糖菓子など)」、「チョコレート」、「アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓」に該当する商品については、その商品を構成する原材料の中で果物やナッツが最も大きな割合を占めている場合であっても、これまで通り第30類に分類されるという点です。具体例を示しますと、「チョコレートで覆われたナッツ菓子」は、原材料の重量の割合としてはナッツが多くを占めていますが、チョコレートでコーティングされていることによって、もはや「コンフェクショナリー」の性質に該当する商品と変わっていることから、第30類に分類されるとされています。すなわち、商品の「主原料」が指すものは、必ずしも、その商品を構成する原材料の重量の割合が最も大きいものとは限らないということになります。

また、主たる原材料の加工の度合いが極めて高い等により、その根本的な性質が変わっている商品については、もはや第29類に含まれる商品の性質には該当しなくなっているため第30類に分類されます。例としては、「ようかん」は原材料の餡にはゆでた小豆等の豆類が主原料として用いられていますが、もとの小豆からはその加工の度合いが極めて高いことから、もはや「コンフェクショナリー」の性質に該当する商品へと変わっているため第30類に分類されるとされています。

以上のように、「菓子」の区分については非常にややこしい話になってしまいました。
従いまして、菓子を指定商品に指定する際には、その商品がどのようなものなのかを正確に把握する必要があります。また、「菓子」全般を保護したい場合には、第29類、第30類のどちらも指定しておく必要があります(その分、費用はかかってしまうのですが)。

なお、今回の区分変更は、指定商品・役務を指定する際の基本となる国際分類が改訂されたことによるものですが、毎年のように改訂があるため注意が必要です。

詳しくは、以下をご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2020.html
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/190919_ruiji_kekka/01.pdf

 

GWの営業について

弊所は、開所以来、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしておりました。
しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛状況を踏まえ、今年のGWにつきましては臨時休業させて頂くことに致しました。
つきましては、以下のスケジュールにて営業をさせて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。

~4月28日(火):通常営業
4月29日(水):祝日
4月30日(木)、5月1日(金):臨時休業
5月4日(月)~5月6日(水):祝日
5月7日(木)~ :通常営業

 

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。

4月に入り、桜の咲くとても良い季節になりました。

新型コロナウィルスの関係で、私自身も基本的には在宅勤務になり、たまに出勤するというスタイルを取らせて頂いております。
外を見渡せば、新しい生活や新学期を盛大に祝ってくれているかの様に桜が咲き、草花も色鮮やかになってきました。
今年はわざわざ花見に行ける様な状況ではありませんが、来年こそは何の心配もなくお花見に出かけたいです。

さて、花といえば先日より事務所だよりでもお伝えしている事務所の胡蝶蘭ですが、前回からさらに蕾が膨らみ、今か今かと開花を待ちわびていたところ、遂に、とても繊細で綺麗な白い花が咲き始めました。
お世話の難しい植物が、一度咲き終わり、再び咲いてくれるというのは…大袈裟かもしれませんが、成長を見守るようで今までになくとてもうれしい出来事でした。
花屋さんのようなきれいな曲線にするのは、茎が折れてしまいそうでとてもできませんが、今までの写真とともに成長の様子をご覧頂ければと思います。
もう少し花の数が増えてきたら、エントランスに飾りたいと思っております。

コロナの騒動も収まらず、自粛自粛で息が詰まりそうにもなりますが、皆様もうしばらく踏ん張っていきましょう。

2019.11月

2020年1月

2020年2月

2020年3月中旬頃

2020年4月

立派な花が咲いています!

左側の株にも新たに花芽が出てきました!

弊所無料相談会を予約される方へ

弊所では、毎月第二・第四日曜日にボランティアとして「無料相談会」を実施しておりますが、「無料相談会」をご希望の方は、新型コロナウイルスの感染防止のため、マスクを着用の上、ご来所頂きますようお願い致します。
また、ご来所の際はまず手洗いをして頂きますので、ご理解の程よろしくお願い致します。
マスクの着用がない場合、手洗いに同意頂けない場合は、お帰り頂くことになりますので、ご協力の程よろしくお願い致します。

岡 特許商標事務所
 所長 弁理士 岡 健司

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。

2月に入り、皆さんも周知のとおりコロナウィルスが世界的大流行に入り、私たちの生活をも脅かす状況になってきました。 今まで経験をした事のない状況。 47都道府県、皆が同じように乗り越えようと頑張っている。 そして、給食で使う予定だった食材をどうにか使えないかと色んな人たちで状況を共有し、知恵を絞り助け合う。
また、暗い気持ちを明るくしようと、皆の気持が晴れる様な場をSNSで共有しようと働きかけた企業もあったり。
普段より一層ウィルス対策に気を付けたり。
良くないことが多いけれど、こんな時だからこそ気が付くこともある。
もう、起こってしまったものは仕方がないので、事態が収束する為の努力。あとは悲観的にならず、前向きにやっていくしかないなと思うこの頃です。
皆様の生活も穏やかで暮らせる日が来ますように。

弊所所員の在宅勤務のお知らせ

2月27日発表の政府方針のとおり、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、3月2日から全国の小中高校の休校が実施されることになりました。
和歌山県においても、3月2日~3月24日までの間、公立の幼稚園・小中高校が休校することになり、そのまま春休みに移行することになりました。
つきましては、弊所所員(岩佐弁理士、的場所員)もお子さんの対応のため、今月から在宅勤務となる日が発生致します。
当分の間、両所員が直接、お客様とやり取りをさせて頂くことが難しい日が発生することになりますが、両所員へのご連絡・お問い合わせ等につきましては、当職にて確認の上、対応させて頂きます。
また、在宅勤務となった日でも、両所員とは連絡・データのやり取りを行うなどの対策を施しておりますので、業務に特段の支障をきたすことはございません。
今月以降も通常通りのサービスをご提供させて頂きますので、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

岡 特許商標事務所
 所長 弁理士 岡 健司


事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。

2020年も2月に入り、関西の山間部では雪も積もりだしたようで、やっと冬らしくなってきたなぁ…なんて思いながら過ごしております。

世間では、コロナウィルス感染が懸念され、普段より一層感染に対する意識が高まったせいなのか、インフルエンザに罹ったという人は周りではあまり聞かなくなったように思います。
このままインフルエンザもコロナウィルスも収束に向かってほしいものです。

さて、事務所では昨年頂いた胡蝶蘭の花が咲き終えたので、株を整えるために鉢へと植え替え、3鉢窓辺に置いております。
そのうちの1つについては、正月明けには花芽が出て…1ヶ月経った現時点では25㎝程伸び、芽はたくましく成長しています。
一度開花期が終わった胡蝶蘭の花を再び咲かせるというのは、温度、湿度管理や水やりのタイミング等とても難しいと思っていたので、花芽が出た時はすごい事だなと思いました。
暖かくなり、蕾が付き花が咲くまでとても待ち遠しいです。
今後も不定期にはなりますが、この事務所だよりで蘭の成長を報告していきたいと思います。

2019年11月
2020年1月
2020年2月

新年のご挨拶

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。

旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。
お陰様で弊所は開所以来10度目の新年を迎えることができました。
また、昨年9月1日には開所10周年という節目の日を迎えることができ、9月26日には開所当初から継続的にご愛顧頂いているクライアント様をお招きして、「岡 特許商標事務所 10周年記念イベント」も開催させて頂くことができました。
これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。 
今後も、弊所理念であります「お客様の安心と満足を創造し提供し続ける」を旨とし、初心を忘れることなく、ご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

岡 特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司