年: 2017年

補助金情報(その3:海南市にお住まいの方へ)

海南市にお住まいの方への補助金情報です。
海南市では地域産業の振興と発展を図るために市内の中小企業者が行う商品開発に関する費用(弁理士費用も含む)の一部を補助してくれる事業(事業名:海南市ものづくり創造支援事業)を毎年実施されています。
今年も本事業が開始されたとのお話しを海南市役所のご担当者様から頂きましたので、ご紹介させて頂きます。
以下の条件を満たす中小事業者様であれば補助率:2分の1以内で、かつ上限100万円までの補助を受けることができます。
なお、詳細については、海南市HP(http://www.city.kainan.lg.jp/business/shokogyo/1498037061443.html)をご覧ください。

・地域産業を主要業種とする事業者(製造業、卸売業(製造問屋)、協同組合)であること。
・主たる事業所が市内に所在すること。
・市税を完納していること。
・対象となっている事業について、国、県又はその他の団体から補助金等の交付を受けていないこと。

もし、海南市にお住まいの方で商品開発を検討されている方は、一度、海南市役所 まちづくり部 産業振興課 商工観光係(TEL:073-483-8460、メールアドレス:sangyosinko@city.kainan.lg.jp)にお電話またはメールをしてみて下さい。

補助金情報(その2:田辺市にお住まいの方へ)

平成29年 第一回目の新着情報です。

田辺市にお住まいの方への補助金情報です。 
田辺市では特許出願をする際の出願費用(審査請求費用および弁理士費用も含む)の一部を補助してくれる事業(事業名:田辺市特許取得奨励金)を毎年実施されています。
以下の条件を満たす中小事業者様や個人様であれば補助率:2分の1以内で上限20万円までの補助を受けることができます。なお、同一年度内1回限りとのことです。

対象者
 1.市内に住所を有する者
 2.市内に商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記されている本店又
   は支店を有する法人( ※ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に該当す
   る中小企業者に限るものとし、市内に支店を有する法人にあっては、当該支店における特許
   出願に限る。)
 3.前2号に準ずるものとして、市長が認めるもの
要件
 1.市税を完納していること
 2.他の同種の補助金等を受けていないこと

詳細については、以下の手順にて「田辺市特許取得奨励金」のページをご覧ください。
 1.田辺市HPのトップページ(http://www.city.tanabe.lg.jp/index.html)の上部メニュー
   の「産業」をクリック
 2.「産業」のページの「商工業 (商工振興課)」をクリック
 3.「商工業 (商工振興課)」のページの右欄の「地場産業・商工業の振興に関すること」を
   クリックすると「田辺市特許取得奨励金」に関する情報およびパンフレットが入手できま
   す。

もし、田辺市にお住まいの方で特許権の取得を検討されている方は、一度、田辺市役所 商工振興課 商工労政係(TEL:0739-26-9970)にお電話をしてみて下さい。

新年のご挨拶

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。
お陰様で弊所は開所以来7度目の新年を迎えることができました。
これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。
本年もご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

岡特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司